◆受動喫煙の有害性
喫煙対策の一番の論点になっているのが受動喫煙の問題です。
受動喫煙は10万人あたり5千人以上の生涯死亡リスクをもたらす環境汚染としては最大最悪の因子であることが分かってきています。
「たばこ」と健康というホームページでは受動喫煙について次のように
述べられています。
他人が吸った「たばこ」の煙を吸わされることを、受動喫煙といいます。
たばこを吸わない人(非喫煙者)が、自分の意志と関わりなくたばこの害を受けることになるため、不本意喫煙などともいわれます。
これを防ぐための取り組みが課題となっています。たばこの煙の中には、約40種類の発がん物質を含む、数千種類の化学物質があります。
◆健康増進法の制定
2003年5月1日に施行された健康増進法では、第25条
に受動喫煙の防止について以下のように書かれています。
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
◆喫煙スペースのあり方
平成12年7月4日付けの運輸省自動車交通局旅客課長通達「自旅第95号」では、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について」として、
禁煙車両は、車内でたばこの臭いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。
運転者は、車内喫煙しないこと。
と明記されています。これは、実車時以外で車内喫煙しても、タバコ臭い禁煙タクシーは通達違反となることを示しています。
健康増進法が施行されて以来、全面禁煙の実施状況を見ると、大分県で2007年6月に導入されたのを皮切りに、
秋田県を含む46都府県で実施済み(2011年2月1日現在)となっております。